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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第四十二条 (環境大臣への通知等)

平成四年法律第七十号法律
(環境大臣への通知等)

第四十二条

都道府県知事は、第三十三条及び第三十六条第一項の規定による当該各条の計画の提出又は第三十四条及び第三十七条の規定による報告があったときは、主務省令で定めるところにより、当該計画の提出及び報告に係る事項を環境大臣に通知するものとする。

2環境大臣は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る事項を事業所管大臣に通知するものとする。

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