条文くん法令検索 AIに質問する

自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令 第六条 (環境大臣への通知)

平成十四年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(環境大臣への通知)

第六条

第四十二条第一項の規定による通知は、計画については受理した年度の翌年度の九月三十日までに、報告については受理した年度の十二月三十一日までに行うものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令第六条(環境大臣への通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(立入検査の身分証明書) 自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令 目次