(立入検査の身分証明書)
第五条
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の規定による自動車運送事業者又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者以外の者が次の各号に掲げる者である場合における法第四十一条第五項の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。
- 一対象自動車(法第三十三条に規定する対象自動車をいう。)を使用する事業者
- 二特定事業者
- 三周辺地域内自動車を使用する事業者
- 四周辺地域内事業者
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の規定による自動車運送事業者又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者以外の者が次の各号に掲げる者である場合における法第四十一条第五項の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。