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自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令 第二条 (定期の報告)

平成十四年国土交通省・環境省令第二号府省令
(定期の報告)

第二条

第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第三十四条の環境省令、国土交通省令で定める事項は、前年度における第一号に掲げる事項及び第二号から第四号までに掲げる事項のうち特定事業者が実施することとして選択した措置に係る事項とする。

  1. 事業場別の特定自動車の状況
  2. 特定自動車の低公害車等への代替の状況
  3. 特定自動車に係る適正運転の実施等の状況
  4. 特定自動車の走行量の削減のための措置の状況

2第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第三十四条の規定による報告は、毎年六月三十日までに、正本にその写し二通を添えてしなければならない。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の日から二月以内に特定事業者に該当することとなる者については、第一条第三項中「特定事業者に該当することとなった日から三月以内」とあるのは「平成十四年九月三十日まで」と読み替えるものとする。

(経過措置)
附則

この省令の施行の日前に改正前の第一条第一項の規定により提出された計画における同条第二項に規定する目標年次の最終日は、改正後の第一条第三項の計画期間が満了した日とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている身分証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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