条文くん法令検索 AIに質問する

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第四十四条 (権限の委任)

平成四年法律第七十号法律
(権限の委任)

第四十四条

この法律に規定する環境大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方環境事務所長に委任することができる。

2この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。

3前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸監理部長又は運輸支局長に委任することができる。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第四十四条(権限の委任)について教えてください」と聞く
← 第四十三条(自動車運送事業者等に関する特例) 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 目次 第四十五条(資料の提出の要求等) →