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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令
平成四年政令第三百六十五号
政令
· 条文 17 件 ·
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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域)
第二条
(窒素酸化物総量削減計画)
第三条
(粒子状物質総量削減計画)
第四条
(指定自動車)
第五条
(経過措置)
第六条
(特定用途)
第七条
(報告の徴収)
第八条
(対象自動車等)
第九条
(周辺地域内自動車の台数)
第十条
(報告及び立入検査)
第十一条
第十二条
第十三条
第十四条
(自動車運送事業者等に関する特例)
第十五条
(権限の委任)
第十六条
(処分、申請等に関する経過措置)
第十七条
(罰則に関する経過措置)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)