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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令 第十七条 (罰則に関する経過措置)

平成四年政令第三百六十五号政令
(罰則に関する経過措置)

第十七条

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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