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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令 第八条 (対象自動車等)

平成四年政令第三百六十五号政令
(対象自動車等)

第八条

法第三十三条の政令で定める自動車は、窒素酸化物排出自動車及び粒子状物質排出自動車とする。

2法第三十三条の政令で定める台数は、三十台とする。

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