(対象自動車等) 第八条 法第三十三条の政令で定める自動車は、窒素酸化物排出自動車及び粒子状物質排出自動車とする。2法第三十三条の政令で定める台数は、三十台とする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗