(窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域)
第一条
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(以下「法」という。)第六条第一項及び第八条第一項の政令で定める地域は、別表第一に掲げるとおりとする。
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(以下「法」という。)第六条第一項及び第八条第一項の政令で定める地域は、別表第一に掲げるとおりとする。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第七十三号)の施行の日(平成十三年十二月十五日)から施行する。
この政令は、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第七十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十四年五月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。