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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令 第二条 (窒素酸化物総量削減計画)

平成四年政令第三百六十五号政令
(窒素酸化物総量削減計画)

第二条

第七条第一項の窒素酸化物総量削減計画(以下この条において「窒素酸化物総量削減計画」という。)は、令和九年三月までに二酸化窒素に係る大気環境基準が確保されるように、自動車排出窒素酸化物の削減目標量及び窒素酸化物総量削減計画の達成の期間を定めるものとする。

2窒素酸化物総量削減計画は、地域の実情に応じて、法第十二条第一項の窒素酸化物排出基準に係る施策とその他の必要な施策とを効果的に組み合わせることにより、総合的に実施されるように定めるものとする。

3窒素酸化物総量削減計画は、自動車の種別ごとの自動車排出窒素酸化物及び自動車以外の窒素酸化物発生源における窒素酸化物の排出状況並びにこれらの見通しその他二酸化窒素に係る大気環境基準の確保に関し必要な事項について適切な考慮が払われたものでなければならない。

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(経過措置)
附則

この政令による改正後の自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(以下この項において「改正後の施行令」という。)別表第一に規定する区域のうち次の各号に掲げる区域については、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第十二条第一項の規定は、平成十四年九月三十日までの間は、適用しない。

  1. 改正後の施行令別表第一第一号、第三号及び第八号に掲げる区域であって、この政令の規定による改正前の自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令別表第一第一号、第三号及び第六号に掲げる区域以外の区域
  2. 改正後の施行令別表第一第五号及び第六号に掲げる区域
(経過措置)
附則

この政令の施行の日に窒素酸化物排出自動車(自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(次条において「法」という。)第十二条第一項に規定する窒素酸化物排出自動車をいう。)に該当することとなる自動車に係る特定期日(この政令による改正後の自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(以下この条及び次条において「改正後の施行令」という。)第五条第一項に規定する特定期日をいう。)は、初度登録日(自動車が初めて道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条の規定により自動車登録ファイルに登録を受けた日をいう。以下この条及び次条において同じ。)が平成元年十月一日から平成五年九月三十日までの間である一年車検乗用自動車(同法第六十一条第一項の規定により自動車検査証の有効期間が一年とされている乗用自動車(改正後の施行令第四条第五号に規定する乗用自動車をいう。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)にあっては、改正後の施行令第五条第一項の規定にかかわらず、平成十六年九月三十日とし、初度登録日が平成五年十月一日から平成八年九月三十日までの間である一年車検乗用自動車にあっては、同項の規定にかかわらず、平成十七年九月三十日とする。

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