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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令 第十二条

平成四年政令第三百六十五号政令

第十二条

都道府県知事は、法第四十一条第三項の規定により、周辺地域内自動車(法第三十六条第一項に規定する周辺地域内自動車をいう。以下同じ。)を使用する事業者に対し、周辺地域内自動車のその使用の本拠の位置を有する都道府県別の台数及び法第三十六条第一項第二号に規定する主務省令で定めるところにより算定した、当該事業者の使用する同項第一号の一の都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有する周辺地域内自動車を指定地区(同条第三項に規定する指定地区をいう。次条第一項において同じ。)内において運行する回数に関し報告させることができる。

2都道府県知事は、法第四十一条第三項の規定により、その職員に、周辺地域内自動車を使用する事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、周辺地域内自動車及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

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