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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令 第十三条

平成四年政令第三百六十五号政令

第十三条

都道府県知事は、法第四十一条第四項の規定により、周辺地域内事業者(法第三十七条に規定する周辺地域内事業者をいう。次項及び次条第四項において同じ。)に対し、指定地区における自動車排出窒素酸化物等の排出であって周辺地域内自動車に係るものの抑制の実施の状況に関し報告させることができる。

2都道府県知事は、法第四十一条第四項の規定により、その職員に、周辺地域内事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、周辺地域内自動車及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

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