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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令 第三条 (粒子状物質総量削減計画)

平成四年政令第三百六十五号政令
(粒子状物質総量削減計画)

第三条

第九条第一項の粒子状物質総量削減計画(以下この条において「粒子状物質総量削減計画」という。)は、令和九年三月までに自動車排出粒子状物質の総量が相当程度削減されることにより浮遊粒子状物質に係る大気環境基準が確保されるように、自動車排出粒子状物質の削減目標量及び粒子状物質総量削減計画の達成の期間を定めるものとする。

2粒子状物質総量削減計画は、地域の実情に応じて、法第十二条第一項の粒子状物質排出基準に係る施策とその他の必要な施策とを効果的に組み合わせることにより、総合的に実施されるように定めるものとする。

3粒子状物質総量削減計画は、自動車の種別ごとの自動車排出粒子状物質及び自動車以外の粒子状物質発生源における粒子状物質の排出状況並びに原因物質(法第九条第二項に規定する原因物質をいう。)の排出状況並びにこれらの見通しその他浮遊粒子状物質に係る大気環境基準の確保に関し必要な事項について適切な考慮が払われたものでなければならない。

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この政令の施行の日に粒子状物質排出自動車(法第十二条第一項に規定する粒子状物質排出自動車をいう。)に該当することとなる自動車に係る特定期日(改正後の施行令第五条第二項において準用する同条第一項に規定する特定期日をいう。)は、初度登録日が平成元年十月一日から平成五年九月三十日までの間である普通貨物自動車(改正後の施行令第四条第一号に規定する普通貨物自動車をいう。以下この条において同じ。)及び一年車検乗用自動車、初度登録日が平成二年十月一日から平成六年九月三十日までの間である小型貨物自動車(改正後の施行令第四条第二号に規定する小型貨物自動車をいう。以下この条において同じ。)、初度登録日が昭和六十一年十月一日から平成二年九月三十日までの間である大型バス(改正後の施行令第四条第三号に規定する大型バスをいう。以下この条において同じ。)並びに初度登録日が昭和六十三年十月一日から平成四年九月三十日までの間であるマイクロバス(改正後の施行令第四条第四号に規定するマイクロバスをいう。以下この条において同じ。)及び改正後の施行令別表第二の五の項に該当するもの以外の特種自動車(改正後の施行令第四条第六号に規定する特種自動車をいう。以下この条において同じ。)にあっては、改正後の施行令第五条第二項において準用する同条第一項の規定にかかわらず、平成十六年九月三十日とし、初度登録日が平成五年十月一日から平成八年九月三十日までの間である普通貨物自動車及び一年車検乗用自動車、初度登録日が平成六年十月一日から平成九年九月三十日までの間である小型貨物自動車、初度登録日が平成二年十月一日から平成五年九月三十日までの間である大型バス並びに初度登録日が平成四年十月一日から平成七年九月三十日までの間であるマイクロバス及び改正後の施行令別表第二の五の項に該当するもの以外の特種自動車にあっては、改正後の施行令第五条第二項において準用する同条第一項の規定にかかわらず、平成十七年九月三十日とする。

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