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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令 第十条 (報告及び立入検査)

平成四年政令第三百六十五号政令
(報告及び立入検査)

第十条

都道府県知事は、法第四十一条第一項の規定により、対象自動車(法第三十三条に規定する対象自動車をいう。以下同じ。)を使用する事業者に対し、当該都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有する対象自動車の台数に関し報告させることができる。

2都道府県知事は、法第四十一条第一項の規定により、その職員に、対象自動車を使用する事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、対象自動車及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

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