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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法
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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第四十八条 (主務省令)
平成四年法律第七十号
法律
(主務省令)
第四十八条
この法律において主務省令は、環境大臣及び事業所管大臣の発する命令とする。
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