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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法
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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第四十九条
平成四年法律第七十号
法律
第四十九条
第三十五条第三項
(
第四十三条第一項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
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