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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第四十七条 (経過措置の命令への委任)

平成四年法律第七十号法律
(経過措置の命令への委任)

第四十七条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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