条文くん法令検索 AIに質問する

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第二十二条

平成四年法律第七十号法律

第二十二条

一の地区が窒素酸化物重点対策地区又は粒子状物質重点対策地区として指定された日から起算して八月を経過するまでの間に、それらの地区内において特定建物の新設をする者であって、第二十条第一項の規定による届出をしたものについては、同条第三項及び第二十四条第六項の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第二十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条(経過措置) 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 目次 第二十三条(変更の届出) →