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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第二十一条 (経過措置)

平成四年法律第七十号法律
(経過措置)

第二十一条

一の地区が窒素酸化物重点対策地区又は粒子状物質重点対策地区として指定された際それらの地区内において特定建物を現に設置している者は、当該特定建物について前条第一項第四号から第六号までに掲げる事項の変更であってその指定の日以後最初に行われるものをしようとするときは、その旨及び同項第一号、第二号又は第四号から第八号までに掲げる事項で当該変更に係るもの以外のものを、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。

2前項の規定による変更に係る事項の届出は、第二十三条第二項の規定による届出とみなす。

3第一項の規定による届出のうち変更に係る事項以外のものの届出は、第二十三条第一項、第二項及び第五項、第二十六条第一項並びに第二十七条の規定の適用については、前条第一項の規定による届出とみなす。

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(自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第四十一条の規定による改正前の自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第七条第三項(同条第六項及び同法第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、第四十一条の規定による改正後の自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第七条第三項(同条第六項及び同法第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。

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