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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第二十七条 (承継)

平成四年法律第七十号法律
(承継)

第二十七条

第二十条第一項若しくは第二十三条第二項の規定による届出、第二十四条第四項の規定による届出若しくは通知又は第二十五条第四項の規定による届出をした者から当該届出又は通知に係る特定建物を譲り受けた者は、当該特定建物に係る当該届出又は通知をした者の地位を承継する。

2第二十条第一項若しくは第二十三条第二項の規定による届出、第二十四条第四項の規定による届出若しくは通知又は第二十五条第四項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(当該届出又は通知に係る特定建物を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該特定建物を承継した法人は、当該届出又は通知をした者の地位を承継する。

3前二項の規定により第二十条第一項若しくは第二十三条第二項の規定による届出、第二十四条第四項の規定による届出若しくは通知又は第二十五条第四項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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