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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法
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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第五十二条
平成四年法律第七十号
法律
第五十二条
第二十三条第一項
若しくは第五項又は
第二十七条第三項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
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