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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第二十五条 (都道府県知事の勧告等)

平成四年法律第七十号法律
(都道府県知事の勧告等)

第二十五条

都道府県知事は、前条第四項の規定による届出又は通知の内容が、同条第一項の規定により都道府県知事が述べた意見を適正に反映しておらず、当該届出又は通知に係る特定建物が所在する窒素酸化物重点対策地区内又は粒子状物質重点対策地区内の自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染を更に著しくする事態の発生を回避することが困難であると認めるときは、当該届出又は通知がなされた日から起算して二月以内に、当該届出又は通知をした者に対し、窒素酸化物重点対策計画又は粒子状物質重点対策計画を勘案して、理由を付して、当該特定建物の特定用途に係る事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制に関し必要な措置を執るべき旨の勧告をすることができる。

2前項の規定による勧告の内容は、同項に規定する事態の発生を回避するために必要な限度を超えないものであり、かつ、第二十条第一項又は第二十三条第二項の規定による届出をした者の利益を不当に害するおそれがないものでなければならない。

3都道府県知事は、第一項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、都道府県公安委員会に協議しなければならない。

4都道府県知事から第一項の規定による勧告を受けた者は、当該勧告を踏まえ、都道府県知事に、必要な変更に係る届出を行うものとする。

5第二十条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

6第二十三条の規定は、第四項の規定による届出については、適用しない。

7都道府県知事は、第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告に係る届出をした者が、正当な理由がなくてその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

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