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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第二十六条 (自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制についての配慮)

平成四年法律第七十号法律
(自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制についての配慮)

第二十六条

第二十条第一項第二十三条第二項第二十四条第四項又は前条第四項の規定による届出をした者は、その届け出たところにより、その特定建物の特定用途に係る事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制についての適正な配慮をして当該特定建物を維持し、及び運営しなければならない。

2前項に規定する届出に係る特定建物において特定用途に係る事業を行う者は、当該届出に係る事項の円滑な実施に協力するよう努めなければならない。

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