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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第四十条 (事業者の努力)

平成四年法律第七十号法律
(事業者の努力)

第四十条

事業者は、その使用する周辺地域内自動車を窒素酸化物対策地域内又は粒子状物質対策地域内において運行する場合にあっては、第十四条の規定による道路運送車両法第四十一条第一項に基づく技術基準に適合したものを使用するように努めなければならない。

2窒素酸化物対策地域内又は粒子状物質対策地域内において、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の規定による貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者に周辺地域内自動車を使用した貨物の運送を継続して行わせる事業者は、第三十一条第一項に規定する判断の基準となるべき事項の定めるところに留意して、計画的な運送の委託を行うことによる定量で提供される輸送力の利用効率の向上その他の措置を適確に実施することにより、貨物の運送に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制に資するよう努めなければならない。

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