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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第十四条 (窒素酸化物排出基準等に係る道路運送車両法に基づく命令)

平成四年法律第七十号法律
(窒素酸化物排出基準等に係る道路運送車両法に基づく命令)

第十四条

国土交通大臣は、自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止を図るため、窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準が確保されるように考慮して、道路運送車両法に基づく命令を定めなければならない。

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