(窒素酸化物排出基準等に係る道路運送車両法に基づく命令) 第十四条 国土交通大臣は、自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染の防止を図るため、窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準が確保されるように考慮して、道路運送車両法に基づく命令を定めなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗