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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第十三条 (経過措置)

平成四年法律第七十号法律
(経過措置)

第十三条

前条第一項の窒素酸化物対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車(以下この項において「指定自動車」という。)であって一の地域が窒素酸化物対策地域となった際現にその地域内に使用の本拠の位置を有するものを現に使用する者又は一の自動車が指定自動車となった際現に窒素酸化物対策地域内に使用の本拠の位置を有するその自動車を現に使用する者が、当該自動車を引き続き窒素酸化物対策地域内に使用の本拠を置いて使用する場合における当該自動車については、自動車の種別及び車齢(自動車が初めて道路運送車両法第四条の規定により運行の用に供することができることとなった日から一の地域が窒素酸化物対策地域となった日又は一の自動車が指定自動車となった日までの期間をいう。)について政令で定める区分に応じ政令で定める期間が経過する日までの間は、窒素酸化物排出基準は、適用しない。

2環境大臣は、前項の区分又は期間を定める政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、関係都道府県の意見を聴かなければならない。

3第一項の規定は、前条第一項の粒子状物質対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車について準用する。この場合において、第一項中「窒素酸化物対策地域」とあるのは「粒子状物質対策地域」と、「窒素酸化物排出基準」とあるのは「粒子状物質排出基準」と読み替えるものとする。

4第二項の規定は、前項において準用する第一項の区分又は期間を定める政令について準用する。

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