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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第十二条 (窒素酸化物排出基準等)

平成四年法律第七十号法律
(窒素酸化物排出基準等)

第十二条

環境大臣は、自動車の種類、排出状況(窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域における自動車排出窒素酸化物等の排出状況をいう。第三十三条において同じ。)等を勘案し、環境省令で、窒素酸化物排出自動車(その運行に伴って排出される自動車排出窒素酸化物が窒素酸化物対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車であって、窒素酸化物対策地域内に使用の本拠の位置を有するものをいう。次項及び同条において同じ。)にあっては窒素酸化物の排出量に関する基準(以下「窒素酸化物排出基準」という。)を、粒子状物質排出自動車(その運行に伴って排出される自動車排出粒子状物質が粒子状物質対策地域における大気の汚染の主要な原因となるものとして政令で定める自動車であって、粒子状物質対策地域内に使用の本拠の位置を有するものをいう。同項及び同条において同じ。)にあっては粒子状物質の排出量に関する基準(以下「粒子状物質排出基準」という。)を定めなければならない。

2窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準は、窒素酸化物排出自動車又は粒子状物質排出自動車の一定の条件における運行に伴って発生し、大気中に排出される自動車排出窒素酸化物又は自動車排出粒子状物質の量について、窒素酸化物排出自動車又は粒子状物質排出自動車の車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に掲げる車両総重量をいう。)につき環境省令で定める区分ごとに定める許容限度とする。

3環境大臣は、窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準を定めようとするときは、窒素酸化物対策地域又は粒子状物質対策地域をその区域の全部又は一部とする都道府県の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

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