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道路運送車両の保安基準 第三十一条の二 (窒素酸化物排出自動車等の特例)

昭和二十六年運輸省令第六十七号府省令
(窒素酸化物排出自動車等の特例)

第三十一条の二

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)第十二条第一項に規定する窒素酸化物排出自動車及び粒子状物質排出自動車であつて告示で定めるものは、告示で定める窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準に適合するものでなければならない。

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