(窒素酸化物総量削減計画等の達成の推進) 第十一条 国及び地方公共団体は、窒素酸化物総量削減計画及び粒子状物質総量削減計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗