(粒子状物質重点対策計画)
第十八条
都道府県知事は、前条第一項の規定により粒子状物質重点対策地区を指定したときは、粒子状物質総量削減計画において、当該粒子状物質重点対策地区に関する粒子状物質重点対策を実施するための計画(以下「粒子状物質重点対策計画」という。)を定めなければならない。
2粒子状物質重点対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一粒子状物質重点対策の実施に関する目標
- 二粒子状物質重点対策地区における自動車排出粒子状物質による大気の汚染を防止するための具体的方策
- 三粒子状物質重点対策地区内に自動車の交通需要を生じさせる程度の大きい用途に供する建物の設置をする者が配慮すべき事項