条文くん法令検索 AIに質問する

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第二十九条 (自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制についての配慮)

平成四年法律第七十号法律
(自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制についての配慮)

第二十九条

一の地区が窒素酸化物重点対策地区又は粒子状物質重点対策地区として指定された際その地区内において特定建物を現に設置している者は、その特定建物の特定用途に係る事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制についての適正な配慮をして当該特定建物を維持し、及び運営しなければならない。

2前項に規定する特定建物において特定用途に係る事業を行う者は、当該特定建物を設置する者が同項の規定により適正な配慮をして行う活動に協力するよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第二十九条(自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制についての配慮)について教えてください」と聞く
← 第二十八条(報告の徴収) 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 目次 第三十条(環境省令への委任) →