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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第三十条 (環境省令への委任)

平成四年法律第七十号法律
(環境省令への委任)

第三十条

この節に定めるもののほか、特定建物に係る変更の届出の手続その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、環境省令で定める。

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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