この節に定めるもののほか、特定建物に係る変更の届出の手続その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、環境省令で定める。
e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。