(第二種事業の判定の基準)
第十六条
令別表第一の五の項のイ、ハ、ホからチまで、ルからカまでの第三欄に掲げる要件に該当する第二種事業に係る法第四条第三項(同条第四項及び法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の判定については、当該第二種事業が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。
- 一発電方式について実績が少なく、かつ、環境影響に関する知見が十分に蓄積されていない技術を用いること。
- 二火力発電所(地熱を利用するものを除く。)において使用された実績が少なく、かつ、環境影響に関する知見が十分に蓄積されていない燃料を用いること。
- 三次のイからニまでに掲げる種類の発電所を設置する場所の周囲一キロメートルの範囲内に、工事期間が重なる一以上の当該発電所と同一種類の発電所の設置により、総体としての発電出力が令別表第一の五の項の第二欄に掲げる要件のうち事業の規模に係るもの(次号において「第一種事業規模」という。)に該当することとなること又は第五号から第二十八号までに掲げる要件のいずれかに該当することとなること。
- イ水力発電所
- ロ火力発電所(地熱を利用するものに限る。)
- ハ太陽電池発電所
- ニ風力発電所
- イ
- 四火力発電所(地熱を利用するものを除く。)を設置する場所の周囲二十キロメートルの範囲内に、工事時期が重なる一以上の火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の設置により、総体としての発電出力が第一種事業規模に該当することとなること又は次号から第二十八号までに掲げる要件のいずれかに該当することとなること。
- 五大気質に影響を及ぼすおそれがある汚染物質が滞留しやすい地域が火力発電所を設置する場所の周囲二十キロメートルの範囲内に存在する場合であって、当該火力発電所から排出される大気質に影響を及ぼすおそれがある汚染物質が当該地域に滞留するおそれがあること。
- 六
- 七
- 八学校等が発電所の設置又は変更の工事を行う場所の周囲一キロメートルの範囲内に存在する場合であって、当該工事に伴って発生する騒音の学校等における予測値が、騒音に係る環境基準の地域の類型AAの昼間の値を超えること。
- 九学校等が火力発電所(地熱を利用するものを除く。)を設置する場所の周囲二十キロメートルの範囲内に存在する場合であって、当該発電所の発電設備から排出される硫黄酸化物、窒素酸化物又はばいじんの最大着地濃度の予測値に、学校等の直近において国又は地方公共団体の測定している大気の測定点(以下「大気の測定点」という。)における二酸化硫黄の測定結果の日平均値の二パーセント除外値、二酸化窒素の測定結果の日平均値の年間九十八パーセント値又は浮遊粒子状物質の測定結果の日平均値の二パーセント除外値を加えた結果が環境基本法第十六条第一項の規定による大気の汚染(二酸化硫黄、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に関するものに限る。)に係る環境上の条件についての基準(以下「大気の汚染に係る環境基準」という。)を超えること。
- 十都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第九条第一項から第七項までに定める地域が火力発電所、太陽電池発電所又は風力発電所を設置する場所の周囲一キロメートルの範囲内に存在する場合であって、発電所から発生する騒音の当該地域における予測値が、騒音に係る環境基準の地域の類型Aの夜間の値を超えること。
- 十一都市計画法第九条第一項から第七項までに定める地域が発電所の設置又は変更の工事を行う場所の周囲一キロメートルの範囲内に存在する場合であって、当該工事に伴って発生する騒音の当該地域における予測値が、騒音に係る環境基準の地域の類型Aの昼間の値を超えること。
- 十二都市計画法第九条第一項から第七項までに定める地域が火力発電所(地熱を利用するものを除く。)を設置する場所の周囲二十キロメートルの範囲内に存在する場合であって、当該発電所の発電設備から排出される硫黄酸化物、窒素酸化物又はばいじんの最大着地濃度の予測値に、当該地域における大気の測定点における二酸化硫黄の測定結果の日平均値の二パーセント除外値、二酸化窒素の測定結果の日平均値の年間九十八パーセント値又は浮遊粒子状物質の測定結果の日平均値の二パーセント除外値を加えた結果が大気の汚染に係る環境基準を超えること。
- 十三水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第二条第三項に規定する取水地点(以下「水道原水取水地点」という。)が第二種事業が実施されるべき区域又はその周囲に存在する場合であって、次に掲げる事項のいずれかに該当するものであること。
- イ第二種事業の実施による排水の排出によって、水道原水取水地点における生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量の予測値が当該水道原水取水地点が存在する水域の水質汚濁に係る環境基準を超えること。
- ロ水道原水取水地点が存在する水域が第二種事業の実施により減水区間となる場合において、当該水道原水取水地点における生物化学的酸素要求量の予測値が当該水道原水取水地点が存在する水域の水質汚濁に係る環境基準を超えること。ただし、水道原水取水地点での測定が困難な場合、当該水道原水取水地点の直近の水質の測定点における生物化学的酸素要求量の予測値が当該水域における水質汚濁に係る環境基準を超えること。
- イ
- 十四国又は地方公共団体の調査により確認された人為的な改変をほとんど受けていない自然環境、野生生物の重要な生息地若しくは生育地又は第六条第三号イからニまでに掲げる重要な自然環境が、第二種事業が実施されるべき区域の周囲一キロメートルの範囲内に存在すること。
- 十五国又は地方公共団体の調査により確認された干潟、藻場、さんご群集若しくは野生動植物の重要な生息及び生育の場である自然環境が、第二種事業が実施されるべき区域の周囲(一キロメートルの範囲内を除く。)に存在する場合であって、次に掲げる事項のいずれかに該当するものであること。
- イ第二種事業の実施による排水の排出によって、国又は地方公共団体の調査により確認された野生動植物の重要な生息又は生育の場が存在する水域における生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量の予測値が当該水域に係る水質汚濁に係る環境基準を超える範囲が当該生息又は生育の場に及ぶこと。
- ロ国又は地方公共団体の調査により確認された野生動植物の重要な生息又は生育の場が減水区間となること。
- ハ火力発電所から温排水を排出することにより、国又は地方公共団体の調査により確認された干潟、藻場、さんご群集若しくは野生動植物の重要な生息又は生育の場に相当程度の影響を及ぼすおそれがあること。
- ニ火力発電所(地熱を利用するものに限る。)から硫化水素を排出することにより、国又は地方公共団体の調査により確認された野生植物の重要な生育の場に影響が及ぶこと。
- イ
- 十六
- 十七幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第五条第一項の規定により指定された沿道整備道路が第二種事業が実施されるべき区域の周囲十キロメートルの範囲内に存在する場合であって、第二種事業の実施に伴い発生する自動車が当該沿道整備道路を通過することにより当該沿道整備道路に面する地域に道路交通騒音に係る相当程度の影響を及ぼすおそれがあること。
- 十八水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第四条の二第一項に規定する指定水域又は指定地域に第二種事業の実施による排水(温排水を除く。)を日平均排水量五十立方メートル以上排出することにより当該指定水域又は指定地域に相当程度の影響を及ぼすおそれがあること。
- 十九湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第三条第一項の規定により指定された指定湖沼又は同条第二項の規定により指定された指定地域に第二種事業の実施による排水(温排水を除く。)を日平均排水量五十立方メートル以上排出することにより当該指定湖沼又は指定地域に相当程度の影響を及ぼすおそれがあること。
- 二十
- 二十一水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第十七条に規定する保護水面の区域が第二種事業が実施されるべき区域又はその周囲に存在する場合であって、次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
- イしゅんせつ又は埋立を当該区域で行うこと。
- ロ火力発電所から温排水を排出することにより水温が三度以上上昇する範囲が当該区域に及ぶこと。
- イ
- 二十二第二種事業が実施されるべき区域の周囲一キロメートルの範囲内に次に掲げる地域その他の対象が存在し、かつ、当該事業の内容が当該地域又は対象の法令等による指定の目的に応じて特に配慮すべき環境要素に係る相当程度の影響を及ぼすおそれがあること。
- イ
- ロ自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第十四条第一項の規定により指定された原生自然環境保全地域、同法第二十二条第一項の規定により指定された自然環境保全地域又は同法第四十五条第一項の規定により指定された都道府県自然環境保全地域
- ハ世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条2の規定により作成された世界遺産一覧表に記載された自然遺産の区域
- ニ首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第三条第一項の規定により指定された近郊緑地保全区域
- ホ近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第五条第一項の規定により指定された近郊緑地保全区域
- ヘ
- ト絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第三十六条第一項の規定により指定された生息地等保護区の区域
- チ鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項の規定により指定された鳥獣保護区の区域
- リ特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第二条1の規定により指定された湿地の区域
- ヌ文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項の規定により指定された名勝(庭園、公園、橋梁及び築堤にあっては、周囲の自然的環境と一体をなしているものに限る。)又は天然記念物(標本及び動物又は植物の種を単位として指定されている場合における当該種の個体を除く。)
- ル古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第四条第一項の規定により指定された歴史的風土保全区域
- ヲ都市計画法第八条第一項第七号の規定により指定された風致地区の区域
- ワ地方公共団体の条例等に基づき環境の保全を目的として又は環境の保全に資するものとして指定された地域その他の対象
- 二十三火力発電所(地熱を利用するものを除く。)を設置する場所の周囲二十キロメートルの範囲内に二酸化硫黄、二酸化窒素又は浮遊粒子状物質の大気の汚染に係る環境基準が確保されていない大気の測定点が存在する場合であって、当該発電所の発電設備からばい煙が排出されることにより大気の汚染に係る環境基準が確保されていない二酸化硫黄、二酸化窒素又は浮遊粒子状物質のいずれかの量が現状よりも増加すること。
- 二十四火力発電所、太陽電池発電所又は風力発電所を設置する場所の周囲一キロメートルの範囲内に国又は地方公共団体の測定している騒音の測定点(以下「騒音の測定点」という。)において騒音に係る環境基準が確保されていない地点が存在する場合であって、発電所から発生する騒音の当該騒音の測定点における予測値が当該騒音の測定点の測定値を超えるレベルにあること。
- 二十五発電所の設置又は変更の工事を行う場所の周囲一キロメートルの範囲内に騒音の測定点において騒音に係る環境基準が確保されていない地点が存在する場合であって、当該工事に伴って発生する騒音の当該騒音の測定点における予測値が当該騒音の測定点の測定値を超えるレベルにあること。
- 二十六騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成十二年総理府令第十五号)に規定する限度を超えている地域に面する道路又は騒音の測定点において騒音に係る環境基準が確保されていない地域に面する道路が第二種事業を実施されるべき区域の周囲十キロメートルの範囲内に存在する場合であって、当該道路を通過する自動車による道路交通騒音の予測値より、当該道路を通過する自動車に第二種事業の実施に伴い発生する当該道路を通過する自動車を加えた道路交通騒音の予測値が、0.1デシベルを超えることとなること。
- 二十七振動規制法施行規則(昭和五十一年総理府令第五十八号)第十二条に規定する限度を超えている地域に面する道路が第二種事業を実施されるべき区域の周囲十キロメートルの範囲内に存在する場合であって、当該道路を通過する自動車による道路交通振動の予測値より、当該道路を通過する自動車に第二種事業の実施に伴い発生する当該道路を通過する自動車を加えた道路交通振動の予測値が、0.1デシベルを超えることとなること。
- 二十八生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又は全燐の水質汚濁に係る環境基準が確保されていない水質の測定点が存在する水域において、第二種事業の実施により当該水域の水質汚濁に係る環境基準が確保されていない生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又は全燐(この号において「水質汚濁に係る環境基準未達成項目」という。)が現状よりも増加する場合であって、水質汚濁に係る環境基準未達成項目に係る当該水域の水質の測定点における予測値が水質汚濁に係る環境基準未達成項目に係る当該水域の水質の測定点における測定結果に比べ、当該水域の水質汚濁に係る環境基準の十分の一を超えて増加することとなること。