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発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令
平成十年通商産業省令第五十四号
府省令
· 条文 37 件 ·
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発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第三条の二第一項の主務省令で定める事項)
第二条
(計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価に関する指針)
第三条
(構造等に関する複数案の設定)
第四条
(配慮書事業特性及び配慮書地域特性の把握)
第五条
(計画段階配慮事項の選定)
第六条
(調査、予測及び評価の手法の選定の基本的考え方)
第七条
(調査の手法の選定の留意事項)
第八条
(予測の手法の選定の留意事項)
第九条
(評価の手法の選定の留意事項)
第十条
(調査、予測及び評価の手法の選定の留意事項)
第十一条
(計画段階環境配慮書に係る意見の聴取に関する指針)
第十二条
(関係地方公共団体及び一般からの意見聴取)
第十三条
(一般の意見の聴取の方法)
第十四条
(関係地方公共団体の長からの意見聴取の方法)
第十五条
(第二種事業の届出)
第十六条
(第二種事業の判定の基準)
第十七条
(方法書の作成)
第十八条
(環境影響を受ける範囲と認められる地域)
第十九条
(項目及び手法の選定に関する指針)
第二十条
(特定対象事業特性及び特定対象地域特性の把握)
第二十一条
(環境影響評価の項目の選定)
第二十二条
(調査、予測及び評価の手法の選定の基本的考え方)
第二十三条
(手法の選定)
第二十四条
(調査の手法の選定の留意事項)
第二十五条
(予測の手法の選定の留意事項)
第二十六条
(評価の手法の選定の留意事項)
第二十六条の二
(放射性物質に係る環境影響評価)
第二十七条
(環境保全措置に関する指針)
第二十八条
(環境保全措置の検討)
第二十九条
(検討結果の検証)
第三十条
(検討結果の整理)
第三十一条
(事後調査)
第三十二条
(準備書の作成)
第三十三条
(評価書の作成)
第三十四条
(報告書作成に関する指針)
第三十五条
(報告書の作成時期等)
第三十六条
(報告書の記載事項)
別表
別表第一
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別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)
別表第六
(e-Gov)
別表第七
(e-Gov)
別表第八
(e-Gov)
別表第九
(e-Gov)
別表第十
(e-Gov)
別表第十一
(e-Gov)
別表第十二
(e-Gov)
別表第十三
(e-Gov)