第三十二条
特定対象事業に係る法第十四条第一項に規定する準備書には、法第十四条第一項第一号から第九号までに掲げる事項(同項第一号に掲げる事項のうち法第五条第一項第二号に掲げるものであって、特定対象事業の内容に係るものについての第十七条第一項第五号及び第六号に掲げる事項を除く。)に加え、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一特定対象事業の主要設備の配置計画その他の土地の利用に関する事項
- 二工事の実施に係る工法、期間及び工程計画に関する事項
- 三切土、盛土その他の土地の造成に関する事項
- 四土石の捨場又は採取場を設置する場合にあっては、当該土石の捨場又は採取場に関する事項
- 五供用開始後の定常状態における燃料使用量、給排水量その他の操業規模に関する事項
- 六電気事業法第四十六条の八第一項に規定する勧告の内容
- 七前各号に掲げるもののほか、特定対象事業の内容に関する事項であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの
2特定対象事業に係る法第十四条第一項第四号に掲げる事項は、意見の概要又は意見の項目ごとに事業者の見解を明らかにすることにより記載するものとする。
3特定対象事業に係る法第十四条第一項第五号に掲げる事項については、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一電気事業法第四十六条の八第一項に規定する勧告を踏まえ、第二十一条から第二十六条の二までの規定により選定した環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法(項目については第二十一条第三項及び第二十六条の二第四項で準用する第五条第五項に掲げる事項を、手法については第二十二条第五項(第二十六条の二第四項において準用する場合を含む。)に掲げる事項をそれぞれ明らかにするものとする。)
- 二
4特定対象事業に係る法第十四条第一項第七号ロに掲げる事項には、第二十七条から第三十一条までの規定により選定した環境保全措置を記載するものとする。この場合において、第二十八条の規定による環境保全措置の検討の経過、第二十九条の規定による環境保全措置の検証の結果、第三十条第一項各号に掲げる事項及び同条第二項の規定による具体的な内容をできる限り明らかにするものとする。
5特定対象事業に係る法第十四条第一項第七号ハに掲げる事項には、前条第一項の規定による検討の結果を記載するものとする。この場合において、同条第三項各号に掲げる事項をできる限り明らかにするものとする。
6特定対象事業に係る法第十四条第一項第七号ニに掲げる事項の記載に当たっては、他の選定項目に係る環境要素が受けるおそれがある環境影響について検討を行うため、選定項目ごとに取りまとめられた調査、予測及び評価の結果の概要を一覧できるようにするものとする。
7特定対象事業に係る準備書について、法第十四条第二項において準用する法第五条第二項の規定により二以上の特定対象事業について併せて準備書を作成した場合にあっては、その旨を明らかにするものとする。