第二十五条
特定対象事業に係る環境影響評価の予測の手法の選定に当たっては、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定項目に係る環境要素が受けるおそれがある環境影響の程度を把握する手法として、選定項目の特性、特定対象事業特性及び特定対象地域特性を踏まえ、選定項目に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう選定するものとする。
- 一予測の基本的な手法環境の状況の変化又は環境への負荷の量を、理論に基づく計算、模型による実験、事例の引用又は解析その他の方法により、定量的に把握する手法(定量的な把握が困難な場合にあっては、定性的に把握する手法)
- 二予測地域調査地域のうちから適切に選定された地域
- 三
- 四
2第八条第二項の規定は、前項の特定対象事業に係る環境影響評価の予測の手法について準用する。この場合において、同条第二項中「条件」とあるのは「条件、予測で用いた原単位及び係数」と、「選定事項」とあるのは「選定項目」と、「配慮書事業特性及び配慮書地域特性」とあるのは「特定対象事業特性及び特定対象地域特性」と、それぞれ読み替えるものとする。
3第一項第四号に規定する予測の対象とする時期については、工事が完了した後の土地若しくは工作物の供用開始後定常状態に至るまでに長期間を要する場合、予測の前提条件が予測の対象となる期間内で大きく変化する場合又は特定対象事業に係る工事が完了する前の土地若しくは工作物について供用されることが予定されている場合にあっては、同号に規定する時期での予測に加え、必要に応じ中間的な時期での予測を行うものとする。
4予測の手法の選定に当たっては、特定対象事業以外の事業活動その他人の活動その他の第四条に規定する地域の環境を変化させる要因によりもたらされる当該地域の将来の環境の状況(将来の環境の状況の推定が困難な場合及び現在の環境の状況を勘案することがより適切な場合にあっては、現在の環境の状況)を明らかにできるように整理し、これを勘案して予測が行われるようにするものとする。この場合において、当該地域の将来の環境の状況は、関係地方公共団体が有する情報を収集して設定するよう努めるものとし、将来の環境の状況を設定するに当たり、国又は地方公共団体により行われる環境の保全に関する施策の効果を見込むときは、当該施策の内容を明らかにできるようにするものとする。
5予測の手法の選定に当たっては、予測の不確実性の程度及び当該不確実性に係る環境影響の程度を勘案して、必要に応じ当該不確実性の内容を明らかにできるようにするものとする。この場合において、必要に応じ予測の前提条件を変化させて得られるそれぞれの予測の結果のばらつきの程度により、予測の不確実性の程度を把握するものとする。