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発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第四条 (配慮書事業特性及び配慮書地域特性の把握)

平成十年通商産業省令第五十四号府省令
(配慮書事業特性及び配慮書地域特性の把握)

第四条

計画段階配慮事項についての検討に当たっては、当該検討を行うに必要と認める範囲内で、当該検討に影響を及ぼす第一種事業の内容(以下「配慮書事業特性」という。)並びに第一種事業実施想定区域及びその周囲の自然的社会的状況(以下「配慮書地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握するものとする。

  1. 配慮書事業特性に関する情報
    1. 第一条各号に掲げる事項
    2. 第一種事業により設置又は変更されることとなる発電所の原動力の種類
    3. 第一種事業により設置又は変更されることとなる発電所の出力
    4. 第一種事業により設置又は変更されることとなる発電所の設備の配置計画の概要
    5. 第一種事業に係る工事の実施(第五条及び第九条において「第一種事業の工事の実施」という。)に係る期間及び工程計画の概要
    6. その他第一種事業に関する事項
  2. 配慮書地域特性に関する情報
    1. 自然的状況
    2. 社会的状況

2前項第二号に掲げる情報は、入手可能な最新の文献その他の資料により把握するとともに、当該情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況を把握するものとし、必要に応じ、次の各号のいずれかに該当する地域の管轄に係る地方公共団体(第二十条第四項第二十五条第四項及び第三十一条第三項第五号を除き、以下「関係地方公共団体」という。)、専門家その他の当該情報に関する知見を有する者から聴取し、又は現地の状況を確認することにより把握するよう努めるものとする。この場合において、当該資料については、その出典を明らかにできるよう整理するものとする。

  1. 第一種事業実施想定区域及びその周囲一キロメートルの範囲内の地域
  2. 既に入手している情報によって、一以上の環境の構成要素(以下「環境要素」という。)に係る環境影響を受けるおそれがあると判断される地域

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