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発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第三十一条 (事後調査)

平成十年通商産業省令第五十四号府省令
(事後調査)

第三十一条

次の各号のいずれかに該当する場合において、当該環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれのある環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるときは、特定対象事業に係る工事の実施中及び供用開始後の環境の状況を把握するための調査(以下「事後調査」という。)を行うものとする。

  1. 予測の不確実性の程度が大きい選定項目について環境保全措置を講ずる場合
  2. 効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合
  3. 工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環境保全措置の内容をより詳細なものにする場合
  4. 代償措置を講ずる場合であって、当該代償措置による効果の不確実性の程度及び当該代償措置に係る知見の充実の程度を踏まえ、事後調査が必要であると認められる場合

2前項の規定による事後調査の項目及び手法の選定に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

  1. 事後調査の必要性、特定対象事業特性及び特定対象地域特性に応じ適切な項目を選定すること。
  2. 事後調査を行う項目の特性、特定対象事業特性及び特定対象地域特性に応じ、適切な手法を選定するとともに、事後調査の結果と環境影響評価の結果との比較検討が可能となるようにすること。
  3. 事後調査の実施に伴う環境影響を回避し、又は低減するため、できる限り環境影響が小さい手法を選定すること。
  4. 必要に応じ専門家等の助言を受けること等により客観的かつ科学的根拠に基づき選定すること。

3第一項の規定による事後調査の項目及び手法の選定に当たっては、次に掲げる事項をできる限り明らかにするよう努めるものとする。

  1. 事後調査を行うこととした理由
  2. 事後調査の項目及び手法
  3. 事後調査の結果により環境影響の程度が著しいことが明らかとなった場合の対応の方針
  4. 事後調査の結果の公表の方法
  5. 関係地方公共団体その他の事業者以外の者(以下この号において「関係地方公共団体等」という。)が把握する環境の状況に関する情報を活用しようとする場合における、当該関係地方公共団体等との協力又は当該関係地方公共団体等への要請の方法及び内容
  6. 特定対象事業に係る施設等を譲渡した場合当該譲渡後における事後調査の実施主体の名称並びに当該実施主体との協力又は当該実施主体への要請の方法及び内容
  7. 前各号に掲げるもののほか、事後調査の実施に関し必要な事項

4事後調査の終了並びに当該事後調査の結果を踏まえた環境保全措置の実施及び終了の判断に当たっては、必要に応じ専門家等の助言を受けることその他の方法により客観的かつ科学的な検討を行うよう留意しなければならない。

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