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発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第二十七条 (環境保全措置に関する指針)

平成十年通商産業省令第五十四号府省令
(環境保全措置に関する指針)

第二十七条

特定対象事業に係る法第十二条第二項の環境の保全のための措置に関する指針については、次条から第三十一条までに定めるところによる。

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「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第二十七条(環境保全措置に関する指針)について教えてください」と聞く

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