条文くん法令検索 AIに質問する

環境影響評価法 第十二条 (環境影響評価の実施)

平成九年法律第八十一号法律
(環境影響評価の実施)

第十二条

事業者は、前条第一項の規定により選定した項目及び手法に基づいて、第二条第二項第一号イからワまでに掲げる事業の種類ごとに主務省令で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価を行わなければならない。

2前条第四項の規定は、前項の主務省令について準用する。この場合において、同条第四項中「環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針」とあるのは、「環境の保全のための措置に関する指針」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「環境影響評価法第十二条(環境影響評価の実施)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十一条(環境影響評価の項目等の選定) 環境影響評価法 目次 第十三条(基本的事項の公表) →