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環境影響評価法施行規則 第三条 (方法書について公告する事項)

平成十年総理府令第三十七号府省令
(方法書について公告する事項)

第三条

第七条の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 対象事業の名称、種類及び規模
  3. 対象事業が実施されるべき区域
  4. 第六条第一項の対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲
  5. 方法書等の縦覧の場所、期間及び時間
  6. 方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨
  7. 第八条第一項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項

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(法施行前に方法書の手続を行う場合の届出)

法附則第五条第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を届け出て行うものとする。

  1. 法の施行後に事業者となるべき者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 法附則第五条第一項の規定により行われる環境影響評価その他の手続に係る事業の名称、種類及び規模
  3. 法附則第五条第一項の規定により行われる環境影響評価その他の手続に係る事業が実施されるべき区域
  4. 法の施行後に法第六条第一項の対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域となるべき地域の範囲
  5. 法附則第五条第一項の規定に基づき、法第五条から第十二条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うこととした旨

2前項の規定は、法附則第五条第六項において準用する同条第二項の規定による届出について準用する。この場合において、前項第一号中「事業者となるべき者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「法第四十条第一項の規定により環境影響評価その他の手続を事業者に代わるものとして行う都市計画決定権者となるべき者の名称」と、同項第二号及び第三号中「法附則第五条第一項」とあるのは「法附則第五条第六項において準用する同条第一項」と、同項第四号中「法第六条第一項の対象事業」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項の都市計画対象事業」と、同項第五号中「法附則第五条第一項」とあるのは「法附則第五条第六項において準用する同条第一項」と、「法第五条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条」と読み替えるものとする。

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