この法律の施行の際、環境影響評価法第二条第二項に規定する第一種事業(以下「第一種事業」という。)について、条例又は行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十六条に規定する行政指導(地方公共団体が同条の規定の例により行うものを含む。)その他の措置(次項において「行政指導等」という。)の定めるところに従って作成された次の各号に掲げる書類(この法律の施行に際し次項の規定により指定されたものに限る。)があるときは、当該書類は、それぞれ当該各号に定める書類とみなす。
- 一
第二条による改正後の法第五十三条第一項第一号に掲げる書類第二条の規定による改正後の法第三条の三第一項の計画段階環境配慮書
- 二
第二条による改正後の法第五十三条第一項第二号に掲げる書類第二条の規定による改正後の法第三条の六の書面
2前項各号に掲げる書類は、当該書類の作成の根拠が条例又は行政指導等(地方公共団体に係るものに限る。)であるときは環境大臣が当該地方公共団体の意見を聴いて、行政指導等(国の行政機関に係るものに限る。)であるときは主務大臣が環境大臣(第一種事業が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第七項に規定する市街地開発事業として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該第一種事業又は第一種事業に係る施設が同条第五項に規定する都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第一種事業について当該都市計画を定める第二条による改正後の法第三十八条の六第一項の都市計画決定権者(以下「都市計画決定権者」という。)が環境影響評価その他の手続を行うものとする旨を定める行政指導等にあっては、国土交通大臣が主務大臣及び環境大臣)に協議して、それぞれ指定するものとする。
3前項の規定による指定の結果は、公表するものとする。