条文くん法令検索 AIに質問する

新住宅市街地開発事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第十八条 (環境影響を受ける範囲と認められる地域)

平成十年建設省令第十四号府省令
(環境影響を受ける範囲と認められる地域)

第十八条

対象新住宅市街地開発事業に係る法第六条第一項に規定する環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、対象新住宅市街地開発事業実施区域及び既に入手している情報によって一以上の環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「新住宅市街地開発事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第十八条(環境影響を受ける範囲と認められる地域)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(方法書の作成) 新住宅市街地開発事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 目次 第十九条(環境影響評価の項目等の選定に関する指針) →