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鉄道施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る鉄道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第四条 (環境影響を受ける範囲と認められる地域)

平成十年運輸省令第三十七号府省令
(環境影響を受ける範囲と認められる地域)

第四条

令別表第一の三の項のイからヘまでのいずれかの第二欄又は第三欄に掲げる要件に該当する都市計画対象事業(以下「都市計画対象鉄道建設等事業」という。)に係る法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項の規定による方法書の送付については、選定指針等省令第十八条の規定を準用する。この場合において、同条中「対象鉄道建設等事業に」とあるのは「令別表第一の三の項のイからヘまでのいずれかの第二欄又は第三欄に掲げる要件に該当する都市計画対象事業(以下「都市計画対象鉄道建設等事業」という。)に」と、「法第六条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項」と、「対象鉄道建設等事業実施区域」とあるのは「都市計画対象鉄道建設等事業が実施されるべき区域(以下「都市計画対象鉄道建設等事業実施区域」という。)」と読み替えるものとする。

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「鉄道施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る鉄道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第四条(環境影響を受ける範囲と認められる地域)について教えてください」と聞く

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