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鉄道施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る鉄道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令
平成十年運輸省令第三十七号
府省令
· 条文 7 件 ·
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鉄道施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る鉄道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令について条文くんに質問できます。
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第一条
(法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の二第一項の主務省令で定める事項)
第二条
(計画段階配慮事項に係る検討)
第三条
(計画段階環境配慮書に係る意見の聴取に関する指針)
第四条
(環境影響を受ける範囲と認められる地域)
第五条
(環境影響評価の項目等の選定に関する指針)
第六条
(環境保全措置に関する指針)
第七条
(報告書作成に関する指針)