(環境影響を受ける範囲と認められる地域) 第十八条 対象放水路事業に係る法第六条第一項に規定する環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、対象放水路事業実施区域及び既に入手している情報によって一以上の環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗