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環境影響評価法施行規則
平成十年総理府令第三十七号
府省令
· 条文 38 件 ·
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条文一覧
第一条
(配慮書の記載事項)
第一条の二
(配慮書の公表)
第一条の三
(学識経験を有する者からの意見聴取)
第一条の四
(第一種事業の廃止等の場合の公表)
第一条の五
(方法書の記載事項)
第一条の六
(方法書についての公告の方法)
第二条
(方法書の縦覧)
第三条
(方法書について公告する事項)
第三条の二
(方法書の公表)
第三条の三
(方法書説明会の開催)
第三条の四
(方法書説明会の開催の公告)
第三条の五
(責めに帰することができない事由)
第四条
(方法書についての意見書の提出)
第四条の二
(学識経験を有する者からの意見聴取)
第四条の三
(準備書の記載事項)
第五条
(準備書についての公告の方法)
第六条
(準備書の縦覧)
第七条
(準備書について公告する事項)
第七条の二
(準備書の公表)
第八条
(準備書説明会の開催)
第九条
(準備書説明会の開催の公告)
第十条
(責めに帰することができない事由)
第十一条
(準備書についての意見書の提出)
第十二条
(学識経験を有する者からの意見聴取)
第十三条
(評価書についての公告の方法)
第十四条
(評価書の縦覧)
第十五条
(評価書について公告する事項)
第十五条の二
(評価書の公表)
第十六条
(判定により手続から離れる場合の公告)
第十七条
(対象事業の廃止等の場合の公告)
第十八条
(評価書公告後の引継ぎの場合の公告)
第十九条
(環境影響評価その他の手続の再実施の場合の公告)
第十九条の二
(環境保全の効果が不確実な措置等)
第十九条の三
(報告書の公表)
第十九条の四
(学識経験を有する者からの意見聴取)
第十九条の五
(都市計画決定権者が手続を行う場合の読替え)
第二十条
第二十一条
(都市計画対象事業の環境保全措置等の報告等についての読替え)