(準備書についての意見書の提出) 第十一条 第四条の規定は、法第十八条第一項(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見書について準用する。この場合において、第四条中「方法書」とあるのは「準備書」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗