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環境影響評価法施行規則 第十一条 (準備書についての意見書の提出)

平成十年総理府令第三十七号府省令
(準備書についての意見書の提出)

第十一条

第四条の規定は、法第十八条第一項(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見書について準用する。この場合において、第四条中「方法書」とあるのは「準備書」と読み替えるものとする。

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