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環境影響評価法施行規則 第十二条 (学識経験を有する者からの意見聴取)
平成十年総理府令第三十七号
府省令
(学識経験を有する者からの意見聴取)
第十二条
第一条の三
の規定は、法
第二十三条
の規定により環境大臣が意見を述べる場合について準用する。
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この条文が参照している条文
第1条の3
環境影響評価法 第23条
← 第十一条(準備書についての意見書の提出)
環境影響評価法施行規則 目次
第十三条(評価書についての公告の方法) →