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環境影響評価法 第二十三条 (環境大臣の意見)

平成九年法律第八十一号法律
(環境大臣の意見)

第二十三条

環境大臣は、前条第二項各号の措置がとられたときは、必要に応じ、政令で定める期間内に、同項各号に掲げる者に対し、評価書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。この場合において、同項第二号に掲げる者に対する意見は、同号に規定する内閣総理大臣又は各省大臣を経由して述べるものとする。

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